遺言書には、3種類あります。
以下の3種類の遺言には、その種類による効力の優劣はありませんが、遺言者の死亡した時点に最も近い日付に作成された遺言が効力を持つことになります。ただ、作成日の違う2通以上の遺言であっても、異なる事項についての内容であれば、どの遺言も有効になります。
遺言書の種類 |
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
作成方法 |
証人2人以上の立会で公証人が遺言者の口述を筆記して作成(ワープロや代筆は無効) |
遺言者が日付・遺言内容・氏名を自署・押印して作成 |
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れて、同じ印で封印し、公証人・証人2人以上の前に提出して、自己の遺言であることを証明してもらう方法(ワープロや代筆も可能ですが、署名は必ず自署) |
遺言書の保管 |
原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付される |
遺言者本人が保管 |
遺言者が保管 |
特色 |
無効になる恐れもなく、紛失の恐れがない最も確実な方法 |
要件不備などによる無効の恐れがあるが、費用がかからない |
遺言の存在は、公証人・証人に知れますが、内容は秘密にできるが公証人のチェックが無い為、無効になる恐れがある |
家庭裁判所の検認 |
不要 |
必要 |
必要 |
印鑑 |
実印 |
認印で可 |
認印で可 |
※特別方式(死亡危急者遺言)は、省略してます。
また、遺言の執行は、原則として相続人自身で行いますが、遺言者は、遺言執行者を指定(遺言書に記載)することが出来ます。
遺言執行者は、「相続人の代理」とみなされ、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しますので、その範囲で、相続人は相続財産の管理権を失い、相続人がした相続財産の処分は無効とされてしまいますので注意が必要です。
当事務所では、「公正証書遺言」のサポートをしております。
相続税も考えたアプローチで、提案させて戴きます。