被相続人が事業を営んでいた場合
所得税
個人事業の開業・廃業等届出書・・・期限相続開始から1ヵ月以内
消費税
個人事業者の死亡届出書・・・速やかに
事業を営んでいる相続人 事業を営んでいない相続人
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青色事業者 白色事業者 相続により事業承継
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相続により事業承継 事業承継の手続き(相続人の開業届)
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届出不要 青 色 申 告 承 認
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専 従 者 の 有 無
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青色事業専従者給与の届出
相続人が被相続人に事業を承継した場合
所得税
個人事業の開業・廃業等届出書・・・相続開始の日から1ヵ月以内
(事業を承継する以前から事業を営んでいた場合は不要)
青色申告承認
1.被相続人が青色申告をしていた場合
①相続人が相続以前より事業を営んでいた場合
承継した年の3月15日までに
②相続人が相続以前は事業を営んでいなかった場合
相続開始が1月1日~8月31日・・・相続開始の日から4ヵ月以内
相続開始が9月1日~10月31日・・相続開始の年の12月31日
相続開始が11月1日~12月31日・相続開始の年の翌年2月15日
2.被相続人が青色申告をしていなかった場合
①相続人が相続以前より事業を営んでいた場合
承継した年の3月15日までに
②相続人が相続以前は事業を営んでいなかった場合
新規に事業を開始した場合と同様、承継をした日から2ヵ月以内
(1月15日までに相続が開始した場合は、3月15日)
青色事業専従者給与
1.相続人が以前より事業を営んでいた場合・・・その年の3月15日
2.相続人が以前より事業を営んでいなかった場合
①1月15日以前に専従者を有する場合・・・その年の3月15日
②1月16日以後に専従者を有する場合・・・
有することとなった日から2月以内