会社の形態もいろいろ

起業又は個人から法人への変更(法人成り)する場合には、どういう形態の会社にするのか考えなければなりません。

以下に代表的なもので必要性の高いと思われるものを簡単にまとめています。

(合資会社・合名会社・NPO法人は、省略しています。)

比較項目

株式会社

合同会社(LLC)

最低資本金

なし

なし

出資者責任

有限責任

有限責任

最少出資者数

1人

1人

役員の任期

原則2年(最長10年可)

無期限

意思決定機関

株主総会・取締役会

社員の合意

 

  

もう少し詳しく特徴を

 1.株式会社

   株式会社は、一人だけの小さな会社も積極的に設立されていす。

   また、株式を発行して資金を集める大きな会社もあります。

   他の会社形態に比べ馴染みがあり、対外的な信用力も高く、

   有限責任による所有と経営の分離によって個人事業と異なる法人格

   を取得できます。

   現在の制度の中では、主流になっています。

  2.合同会社 (LLC)

   合同会社は、出資による社員の地位を「持分」と称するため、持

   分会社とされていま す。持分会社の特徴は、社員の人的な信頼関

   係の強さがあります。

   その他の会社形態と異なり、利益・権限は出資金額の比率ではな

   く、 会社への貢献度等 を基準に依ることを定款に定めること

   ができます。 歴史が浅い形態であるため、認知度・信用力は株

   式会社に比べ劣るかもしれません。

   (※ここでの社員は、従業員ではなく、出資者のことを言いま

   す。)

 3.有限責任事業組合

   有限責任事業組合(LLP)は、民法上の任意組合は、出資者全

   員が無限責任を負 ますが、有限責任事業組合は、その責任が

   出資額に限定されており、課税関係につい ても利益や損失が組

   合員に帰属せず、各構成員に帰属することになります。 損失の

   帰属については、一定の制限があります。 

機関設計の選択

会社の機関設計は、細かいことも多々ある為、当初は最低限のシンプルな選択が良いのかもしれません。(規模や協力者などに応じて)

その後、会社の成長に合わせて機関設計を変えていくことが可能です。

以下に、簡単に機関の種類を示しておきます。

  1. 株主総会
  2. 取締役・・・業務執行を行う機関(取締役会設置会社では、構成員)
  3. 取締役会
  4. 監査役・・・取締役の職務執行や会計の監査をする機関(監査役会設置会社では、構成員)
  5. 監査役会
  6. 会計参与

などがあります。