この改正は、中小法人にとっては、メリットが大きい改正だと思います。
平成25年4月1日~平成26年3月31日までの間に開始する事業年度から、 適用することができます。
昨年度から公的年金等受給者が、一定の要件を備えると申告をする必要がなくなりました。
そこで、一つ迷う方もおられるかと思います。
それは、公的年金等受給者は、毎年「扶養親族等申告書」(ハガキ)を提出されていると思います。
その記載事項に移動が生じた場合は?
平成24年度(平成24年1月から平成24年12月)のFX(店頭)取引にかかる税制改正には、注意をしましょう!
今までは、雑所得の総合課税でしたが、雑所得の申告分離課税に変更されています。
クリック365や大証FXと同じ取扱いになります。
メリットは、あるのでしょうか?