法人税率の引き下げが行われましたが、復興特別法人税が創設されました。
以下の表を、ご参照ください。
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改 正 前 | 改 正 後 | ||
年800万円以下 | 年800万円以下 | |||
普通法人 | 30% | 25.50% | ||
中小法人 | 30% | 22%(18%) | 25.50% | 19%(15%) |
※ 改正前のカッコ内は、平成21年4月1日~平成24年3月31日
までの間に終了する事業年度に適用。
※ 改正後のカッコ内は、平成24年4月1日~平成27年3月31日
までに開始される事業年度に適用。
復興特別法人税の概要
平成24年4月1日~平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度基準法人税額(一定の控除をしないで計算した法人税額)に対し、10%相当額が課されます。
詳しく知りたい方は、以下の国税庁のホームページでご確認できます。